iDeCo(個人型確定拠出年金)について
「確定拠出年金」は、公的年金に上乗せして給付を受け取る私的年金の一つで「企業型」と「個人型」の2種類があります。iDeCoは個人型確定拠出年金の愛称で、定期的に一定額の掛金を拠出し、加入者さま自らが選んだ商品で運用を行い、その運用成果により、給付額が決まり、年金もしくは一時金として受け取ることができます。
2017年1月から、企業年金を実施している企業にお勤めの方や公務員、専業主婦の方を含め、基本的に全ての方が加入できるようになりました。
なお、掛金には、加入者さまの状況に応じた「拠出限度額」があります。
iDeCoの制度イメージ図

※投資信託等の価格変動商品で運用を行った場合、残高が掛金総額を下回る場合があります。
加入対象者
iDeCoの加入対象は、以下の条件に合う65歳未満の方です。
60歳~65歳未満の方は、国民年金の第2号被保険者または任意加入被保険者の方が加入できます。
第1号被保険者 | 20歳以上の自営業者とその家族、自由業、学生など(農業者年金の被保険者、国民年金保険料の支払いの免除を受けている方を除く)。 |
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第2号被保険者 | 会社員や公務員など厚生年金、共済組合の加入者の方。(勤務先で企業型確定拠出年金に加入している場合を除く。ただし、企業型確定拠出年金規約で個人型同時加入を認めている場合は加入できます。) |
第3号被保険者 | 20歳以上の会社員や公務員などの第2号被保険者に扶養されている配偶者の方。 |
任意加入被保険者 | 60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合などで60歳以降も国民年金に加入している方など |
拠出限度額
掛金額は、以下の拠出限度額の範囲内でご指定できます。
加入対象者 | 拠出限度額(年額(月額)) | 納付時期 | 掛金額の変更 |
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自営業者等 (第1号被保険者) |
81.6万円 ※1(6.8万円) | 左記の拠出限度額は、加入者が指定した回数に分割して納付できます。 掛金引落口座から、加入者が指定した月の26日(非営業日の場合は翌営業日)の引き落とし。 なお、掛金の前納はできません。また、引落日に納付できなかった場合の追納もできません。 |
毎年1月から12月までの間に1回のみ可能。 |
会社員 (第2号被保険者) |
【企業年金等 ※2に加入している】 企業型確定拠出年金のみ加入 24万円(2万円) 上記以外の方 14.4万円(1.2万円) |
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【企業年金等に加入していない】 27.6万円(2.3万円) |
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公務員等 (第2号被保険者) |
14.4万円(1.2万円) | ||
専業主婦等 (第3号被保険者) |
27.6万円(2.3万円) | ||
任意加入被保険者 | 81.6万円 ※1(6.8万円) |
※1国民年金基金の保険料等と合算した金額が、限度額を超えない範囲でご指定いただけます。
※2企業型年金等とは、企業型確定拠出年金、確定給付企業年金、厚生年金基金、石炭鉱業年金基金です。
主な特徴
- ポイント1 掛金が全額所得控除されます。
掛金の全額が所得控除(小規模企業共済等掛金控除)の対象となり、所得税、住民税が軽減されます。
掛金の拠出を給与天引以外の方法で行う方が所得控除を受けるには、国民年金基金連合会から送付される「小規模企業共済等掛金払込証明書」を確定申告または年末調整の際に添付してください。
掛金の拠出を給与天引で行う方は、事業主による年末調整の際に所得控除されますので、上記証明書は発行されません。
- ポイント2 運用益も非課税で再投資されます。
運用益は非課税です。
※年金資産に対して特別法人税(1.173%)が課されることとなっていますが、現在まで課税が凍結されています。
- ポイント3 受け取り時も税制優遇措置があります。
老齢給付金を年金として受け取る場合は公的年金等控除、一時金として受け取る場合は退職所得控除が適用されます。
※今後、税制改正などが行われた場合、内容が変更となる可能性があります。
- ポイント4 運用方法は加入者が指定し、原則として60歳未満の解約はできません。
ご留意点
①積立金の運用について
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積立金の運用は、運営管理機関が用意した投資信託、預貯金、保険等の中から加入者さまご自身の判断・責任で行っていただきます。そのため、運用の成果によっては、期待した収益が上がらない場合や、元本割れ等のため、年金資産が掛金額を下回る場合があります。
②手数料について
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初期費用として、加入時に申込手数料2,829円(初回のみ)がかかります。 月額の手数料として、国民年金基金連合会、運営管理機関、事務委託先金融機関に対して、手数料がかかります。
また、運用商品として投資信託を選んだ場合は、信託報酬等がかかります。
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